ひとり親支援・控除

令和2年度の年末調整から「ひとり親控除」が創設され、ひとり親にあたる人には、税制面での優遇措置が受けられるようになりました。さらにひとり親家庭の子どもに対する経済的支援も拡充されています。

ひとり親とはどのような人をさすのかを明らかにしながら、具体的な支援体制などについてまとめられていますので紹介します。

ひとり親控除の対象となる「ひとり親」
1.事実婚や結婚をしていない独身者
2.生計を一にする子どもがいる人
3.合計所得が500万円以下の人

ひとり親として控除を受けるための必須条件
・納税者本人が、夫や妻と死別した
・離婚した後に婚姻をしていない
・夫や妻の生死が明らかでない
・婚姻歴がない未婚の親である

手当てを受けるには、現住所の市区町村に認定請求書を提出する申請の手続きが必要です。児童手当には所得制限が設けられており、扶養する人が児童1人の場合、所得ベースで660万円(収入の目安は875万6000円)となっています。

受給資格のある人は、監護生計要件を満たす父母などか、児童が施設に入所している場合は施設の設置者などです。月額支給額は0~3歳未満が一律1万5000円、3歳~小学校終了まで第1子・第2子が1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生が一律1万円です。

支払時期は毎月2月、6月、10月です。児童手当が受けられるのは、子どもが中学校を卒業するまでです。

「児童扶養手当」はひとり親家庭を対象として支給される手当です。支給対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(障害のある子の場合は20歳未満)で、少なくとも次のいずれかの事由に該当することが必要です。

1.父母が婚姻を解消した子ども
2.父又は母が死亡した子ども
3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父又は母が生死不明の子ども
5.父又は母が1年以上遺棄している子ども
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

支給を受けるためには現住所の市区町村に申請の手続きをする必要があります。加えて受給者は、毎年8月に本人による現況届の提出を求められます。受給資格のあるのは、上記の支給要件のいずれかに該当する児童について、父、母または養育者が監護等している場合です。

所得制限限度額は、例えば2人世帯で全部支給の場合なら、受給者本人の所得が収入ベースで160万円、一部支給の場合では365万円を超えないものとします。

<ファイナンシャルフィールド>
ひとり親の定義とは?子供が何歳まで支援や控除が受けられるの?

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