遺族年金

50代の独身の子供と同居している70代の親が遺族年金をもらうことができるかという質問に対しての回答が紹介されていました。
お金や法制度に関してはライフプランを立てるにあたって重要なことだと思いますのでご紹介したいと思います。

Q:独身の子どもと同居しています。子どもが死亡したら遺族年金をもらえますか?
「私は老齢基礎年金のみ受給している元自営業の70代、子どもは会社員で50代。子どもが万一、亡くなってしまった場合は、私は遺族年金を受け取ることができるんでしょうか? 生活費は二人で出し合っています」

A:親は遺族厚生年金を受け取れます
遺族年金は、亡くなった人が加入していた年金制度によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれています。

遺族基礎年金を受け取れる人は、子ども(18歳になった年度の3月31日までにある子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子)のいる配偶者とその子どもが該当しますので、相談者のケースでは受け取れません。

遺族厚生年金は、死亡当時、生計維持関係(同居している等、前年の収入が850万円未満であること)にあった、配偶者、子、父母、祖父母、孫が受け取ることができます。夫、父母、祖父母 は、 死亡当時55歳以上であることが要件で、受給開始は60歳から。夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳より前でも遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。兄弟姉妹は受け取れません。

遺族厚生年金は、受け取れる人に優先順位があり、最も優先順位の高い人のみが遺族厚生年金が受け取れ、他の人は受け取ることができません。優先順位は、妻、子、夫に続いて父母となりますので、相談者の場合も、親として受け取ることができます。

また亡くなった人には一定の保険料の納付要件があり、以下の3つすべてを満たすことが必要です。

【1】死亡日の前日において、保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あること
【2】65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月末までの死亡について)
【3】保険料納付済期間、保険料免除期間などを合算した受給資格期間が25年以上ある

支給される遺族厚生年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。会社員の子ども(独身)が先に亡くなった場合、受給要件を満たせば、親は遺族厚生年金を受け取ることができ、親の老後の生活の支えになると思います。

<All About>
50代独身の会社員の子どもと同居している70代の親は、遺族年金を受け取れる?

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