独身税

令和8年4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されることが話題となっています。少子化対策として、子育て世帯が恩恵を受けられる制度であるため「独身税」とも呼ばれているようです。

負担が増えるとなると、いくら増えるのか、そのお金は何のために使われるのか、気になる人も多いでしょう。

本記事では、この制度の概要や目的・支払う金額などを詳しく解説します。

“独身税”こと「子ども・子育て支援金制度」とは?

令和6年6月に「子ども・子育て支援金制度」に関する法律が成立し、児童手当の拡充など子育て世帯を応援するためのさまざまな政策が実施されることが決定しました。その財源となる費用を、社会保険料の上乗せという形で国民から徴収することになっています。

子育て世帯が恩恵を受ける制度であることから「独身税」とも呼ばれていますが、社会保険料が増額されるのは独身者だけではありません。公的医療保険に加入している全ての人が対象になります。日本における少子化問題は子どもがいない人や子育てが終わった人にとっても重要な課題であり、この制度による給付などの恩恵を直接受けない人も負担すべきとされているのです。

負担額はいくら?

「子ども・子育て支援金制度」の具体的な負担額については、どの医療保険に加入しているのか、世帯所得はどのくらいなのかによって異なります。こども家庭庁の試算としては、加入者・被保険者一人当たりの平均月額は表1の通りです。

表1

令和8年度令和9年度令和10年度
加入者被保険者加入者保険者加入者被保険者
全制度平均250円350円450円
被用者保険300円450円400円600円500円800円
国民健康保険250円350円300円450円400円600円
後期高齢者
医療制度
200円250円350円
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」を基に筆者作成

このように、徴収開始から3年間の保険料増額がすでに決定しています。

支払ったお金は何に使われるのか?

負担したお金が具体的にどのようなことに使われるのか、気になる人もいるでしょう。

まず、すでに令和6年10月から開始されている児童手当の拡充がその一つです。これまで中学3年生までとなっていた対象が高校生まで延長されたとともに、所得制限を撤廃し、第3子以降は手当の金額が3万円に増額されました。

そのほか、令和7年4月からは妊娠・出産時に10万円の給付金が支給されるようになることにくわえ、出生後休業支援給付や育児時短就業給付の支給が開始されます。さらに、令和8年度にはさらに支援が拡充するようです。

社会保険料の支払負担が増える分、何が変わるのかをしっかり確認しておきましょう。

少子化対策強化のために、社会保険料が平均250円~増額になる

少子化対策として、令和8年4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。

税金として納めるのではなく、現在支払っている社会保険料に上乗せされる形で、まずは平均250円から支払うことになる予定です。金額は令和10年度までの3年間で増額していくことがすでに決定しており、加入している医療保険の種類によっても異なるため、目安として考えておくといいでしょう。

支払ったお金は、児童手当の拡充や妊娠・出産時の給付金など、子育て世帯が利用できるさまざまな施策のために利用されるため、具体的な内容を確認しておくことをおすすめします。

<ファイナンシャルフィールド>
今話題の「独身税」って何?負担額はいくらで、何に使われるの?

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