相続財産は、亡くなった人の配偶者や子に相続されるのが一般的です。独身であって子も孫もいない場合は「両親」が相続人になるなど、相続順位が定められています。では、両親、兄弟姉妹、おい・めいもいない独身者が亡くなると、その財産はどうなるのでしょうか。
本記事では法定相続人の相続順位と、身寄りがない人が亡くなった場合の財産の行方について解説します。
独身者が亡くなった場合の財産は「父母」が法定相続人になる
法定相続人の相続順位について、配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の血族の相続順位については以下のように定められています。
・第1位:子ども、孫などの直系卑属
・第2位:父母、祖父母などの直系尊属
・第3位:兄弟姉妹、おい・めい
独身で、配偶者も子ども・孫もいない場合、法定相続人になるのは自身の父母です。なお、同順位の人が複数いる場合、全員が相続人となります。
独身で父母が他界している場合の法定相続人
では、独身の人が亡くなった際に、両親がともに他界していた場合はどうでしょうか。両親が他界している場合は、祖父母が相続人になりますが、祖父母もいない場合は上記の第3位にあたる「兄弟姉妹」に相続の権利が移ります。
もしも独身の被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもであるおい・めいが代襲相続をすることになります。
なお、法定相続人に「いとこ」がいたとしても、法定相続人にはなれません。
身寄りのない独身の人が亡くなった場合は相続財産清算人が精算する
配偶者がいない、子ども・孫もいない、兄弟姉妹もいない人の財産はどうなってしまうのでしょうか。
実は、法定相続人が全くいない場合、相続財産は「相続財産清算人」によって清算されることになります。法定相続人がいないといっても、周囲が勝手に財産を処分してはいけません。
相続財産清算人とは、被相続人の利害関係者(債権者や特別縁故者など)や検察官などが家庭裁判所に申し立てることで選任されます。
相続財産清算人が選任されると、官報で公告され、一定期間が経過しても相続人が名乗り出ない場合には、債権者(被相続人にお金を貸していた人)や特定受遺者(遺言により定められた遺産を受け取る人)などに財産が分配されます。
債権者や特定受遺者に分配されたあとに残った財産は、特別縁故者(被相続人を療養看護していたなどの条件を満たす人)に与えられるという流れです。
もしも、法定相続人も特別縁故者もいない場合に、財産は最終的に国庫に帰属することになります。
独身者が生前にしておくべき相続対策とは
独身者が死亡したときに備えるには、「遺言書」を事前に作成しておくことが有効です。遺言書を作っておかないと、法定相続人でない「親身に介護してくれた近所の人・友人」など、法定相続人以外の人に相続することができず、本人が考えたとおりに財産分与がされない可能性があります。
まとめ
相続は配偶者、子ども・孫、両親・祖父母、兄弟姉妹・おいめいの相続順位がありますが、いずれの相続人もいない場合には、相続財産清算人が財産を処分することになります。法定相続人以外の人に財産を相続させたい気持ちがあるなら、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。
<ファイナンシャルフィールド>
60代独身で「貯蓄3000万円とマンション」があります。両親も他界してる場合、死後の財産は「国に没収」されるのでしょうか?