「遺産は配偶者や子どもが相続するもの」という、漠然としたイメージを抱いている人は多いのではないでしょうか。一方で、子どもがいない人の遺産はどうなるのかについて、はっきりと分かる人は多くないかもしれません。
子どもがいない場合も、法定相続人の範囲や法定相続割合は基本的なルールに従って決まります。本記事では、子どもがいない人が亡くなった場合の相続人の範囲や遺産分割の考え方を、分かりやすく整理しました。
叔父が配偶者あり、子どもなしの場合の法定相続人と法定相続分の割合
子どもがいない人の法定相続人になり得る人(推定法定相続人)の範囲と法定相続分の割合を、被相続人(本記事の場合は質問者の叔父さん)が独身か配偶者(質問者の叔母さん)がいるかで切り分けてみましょう。まずは、被相続人に配偶者がいるケースです。
被相続人が配偶者あり・子なしの場合、法定相続人のパターンは主に次の3通りが考えられます。
・配偶者のみ
・配偶者と被相続人の直系尊属(親、祖父母など)のうち被相続人に世代が最も近い人
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹
配偶者がいる人が亡くなった場合、特別な事情がなければ配偶者は必ず被相続人となります。
一つ目の配偶者のみが法定相続人のパターンは、被相続人の両親やそれ以外の直系尊属がいずれも亡くなっていて、兄弟姉妹もいない場合です。このケースでは、配偶者に全ての遺産を相続する権利があります。
配偶者と被相続人の直系尊属が法定相続人になるのは、被相続人の直系尊属が存命の場合です。被相続人の親も祖父母も存命であれば、より世代が近い親が優先されます。
このケースでは、配偶者が遺産の3分の2、直系尊属が3分の1を相続できます。例えば、遺産が2100万円ある場合の法定相続分は、配偶者:1400万円、親:700万円を人数で割った金額です。
被相続人の直系尊属が全て故人で被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。このケースの法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。遺産が2100万円ある場合、配偶者は1575万円、兄弟姉妹は残りの525万円を人数で割った金額がそれぞれの法定相続分になります。
ただし、いずれのケースでも、相続人全員の合意があれば、遺産の分け方は法定相続割合どおりでなくてもかまいません。また、正式な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容を優先して遺産を分割することになります。
叔父が独身の場合の法定相続人と法定相続分の割合
被相続人が独身・子どもなしの場合の法定相続人の基本的なパターンは、次の2通りです。
・被相続人の直系尊属(親、祖父母など)のうち被相続人に世代が最も近い人
・被相続人の兄弟姉妹
被相続人の直系尊属が法定相続人となるのは、被相続人に兄弟姉妹がいない場合です。親が存命であれば、親が全ての遺産を相続します。両親が存命の場合は、それぞれ2分の1ずつ分けることになります。
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、被相続人の直系尊属が全て亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合です。この場合も、兄弟姉妹が全ての遺産を人数で割って相続します。
ただし、いずれも相続人全員の合意があれば、遺産は自由に分けられます。また、正式な遺言書がある場合は、遺言書の内容を優先するのが原則です。
代襲相続で甥・姪が相続するケースも
代襲相続とは、相続人になるはずの人が相続開始以前に死亡しているときや、何らかの理由で相続権を失っているときに、その子どもが相続権を受け継ぐ仕組みです。
例えば、自分よりも先に子どもが亡くなっている場合、自分が亡くなると代襲相続で子どもの子ども、つまり孫が法定相続人になるのです。また、孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続することになります。
本記事のケースでは、順当にいくと質問者を含めた被相続人の甥・姪に相続権は発生しません。しかし、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるパターンだと、質問者の親がすでに亡くなっていれば代襲相続で質問者とその兄弟に相続権が受け継がれることとなります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと決められているため、甥・姪より下の世代に相続権が受け継がれることはありません。
法定相続人や法定相続分のルールを整理しよう
相続人の範囲や相続割合には、基本となるルールが設けられています。一見複雑に見えますが、仕組みを理解すればそれほど難解なものではありません。遺言書や遺産分割協議でルールから外れたパターンを選択することもできますが、いざというときに無用のトラブルを回避するためにも、基本のルールを頭に入れておくとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
<ファイナンシャルフィールド>
叔父は独身で子どもがいません。「2000万円」以上の資産があると聞きましたが、だれが相続できるのでしょうか?