老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在60歳で独身の人は結婚することで加給年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:60歳で独身ですが、これから結婚すれば加給年金をもらえますか?
「私は長年、会社員で厚生年金を65歳から受給予定です。同じく65歳からもらえるという加給年金ですが、これから結婚すれば、受給できるのでしょうか? 私が、いつまでに結婚すればもらえるのでしょうか?」(60歳・嘱託)
A:65歳時点で、要件を満たした配偶者がいれば加給年金をもらえます
加給年金とは、厚生年金に原則20年加入した人が、要件に当てはまる配偶者や子どもの生計を維持している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金です。
相談者が5年後の65歳になるまでの間に結婚して、老齢年金を受け取ることができる65歳時点で、相談者より年下(65歳未満)の配偶者を養っている(生計を維持している)場合に、厚生年金に配偶者加給年金額を上乗せして受給できます。ただし、65歳で年金支給が始まった後に結婚した場合は、配偶者加給年金額は加算されません。
結婚する配偶者の生計を維持するということが要件になりますので、配偶者の前年の収入は、850万円未満であること等が必要です。注意しなければならないのは、結婚する配偶者が厚生年金に20年以上加入していてかつ老齢厚生年金の受給資格がある場合、もしくは加入期間は関係なく障害年金の受給資格がある場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
配偶者加給年金額は、加給年金額に、受給権者の生年月日に応じた「特別加算額」がプラスしてもらえます。この特別加算額は、配偶者加給年金額を受け取る人の年齢が若い人ほど多くもらえます。2022年(令和4年)度の配偶者加給年金額は、加給年金額が22万3800円に、特別加算額が16万5100円(受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの人)がプラスされ、合計で38万8900円を受給できることになります。
また配偶者加給年金額を加算してもらうためには、年金事務所または年金相談センターに届け出が必要です。
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60歳独身ですが、これから結婚すれば「加給年金」を受給できるのですか?