独身の葬儀

独身というのはあえて選択をしていなくても年齢を重ねていくにつれ身寄りがなくなる場合もあると思います。
その時に気になることの一つが自分が亡くなった場合にどうなるのかではないでしょうか?

こちらでは夫と一人息子が先に亡くなり、102歳で老衰のため亡くなった高齢者施設に入所していたAさんがどうなったのかを紹介しています。
非常に参考になる内容でしたのでご紹介します。

<死亡届の提出>
死亡届の提出については法律により、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、または同居者以外の親族となっています。
ただし、成年後見を受けていた高齢者の場合は、成年後見人が届出人となることもありますし、施設入所者の場合は、家屋の管理人である施設長が届出人となることもあります。
Aさんの場合は、成年後見人が届出人となり、死亡届を役所に提出したようです。

<遺体の引き取りと葬儀>
遺体の引き取り人については法律では定められていないようで、死亡届が提出されても、その届出人に遺体を引き取る義務が生じることにはなりません。
遺言があれば指定された人が、ない場合は配偶者や子ども、親戚など慣習により決められ、それでも決められない場合は家庭裁判所によって指定されます。
Aさんの場合、死後、成年後見人が故人と対面し、ご遺体を引き取りました。葬儀社を手配し、葬儀社の霊安室に搬送・安置、火葬までの時間を過ごしました。

<遺骨の行先>
成年後見人は、家庭裁判所の許可を得て「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」を行うことができるようです。
Aさんの場合は、墓が寺院内にあり、遺骨の行先が決まっていたため、成年後見人が菩提寺に連絡を入れ、火葬当日に住職が立ちあってくれたようです。
ただし、今後このお墓を守っていく人がいない今、「無縁墳墓」となってしまう可能性があります。

<遺体の引き取り手がいない場合>
死亡が確認された後、まずは自治体や警察で遺体の引き取り手を探します。引き取り手がいない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき自治体のほうで遺体を引き取り、火葬、遺骨はそれぞれの自治体で保管されるか、自治体が保有するまたは委託先の墳墓や納骨堂などに納められます。こういった遺骨の保管や管理については規定がないため、それぞれの自治体の判断にまかされているのが現状です。
費用については、遺留金品から支出されることが前提となりますが、ない場合は生活保護法に基づく「葬祭扶助」が適用されることもあります。

<身寄りのない人の「終活」>
自分で行うことができない以上、「身寄りがないから誰にも迷惑をかけない」というわけにはいかないのが現実です。
死後の希望を実現するために「死後事務委任契約」を結んでおくのもひとつの方法です。死後事務の内容は、関係者への連絡、葬儀や納骨の手配、病院・施設・住居の片付けや未清算分の支払い、電気・ガス・水道・電話などの各種解約と清算、役所の手続きなどがあります。
死後事務は身近な信頼できる第三者との間で契約を締結することもできますが、煩雑な手続きがあったり法律行為が絡んでくることもあるため、法律の専門家が入ることが一般的です。最近は社会福祉協議会で類似のサービスを提供しているところが増えてきました。
受任者への報酬のほか死後事務に関する費用については、あらかじめ預託しておくか、遺産から支払う形になります。

<永代管理墓>
血縁者ではなく墓地の運営主体である自治体や寺院等が、遺骨を管理・供養してくれる仕組みです。
生前に、永代管理墓・永代供養墓を購入しておくことで、火葬後、納骨までの道筋ができます。
「先祖代々のお墓があるけれど、自分の代で途切れてしまう」という場合は、先祖の遺骨は別のところに移し、お墓を更地にして返還する「墓じまい」を検討することもひとつの方法ですが、先祖や自分が入るお墓がなくなってしまうのは寂しいもの。
いずれは自分が入ることも想定した上で残しておき、没後数年間は管理や供養を寺院や第三者に委託できる仕組みもあります。すぐに墓じまいを考えるより、寺院や石材店に相談してみることをおすすめします。

<All About>
身寄りがない人が亡くなった場合の葬儀や納骨先は?お墓を継がない「永代管理墓」の選択も

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